
不動産を取得した際に、「不動産取得税」がかかります。
この場合の取得には、購入だけでなく、新築や増改築、交換や贈与などによって所有権を得た場合も含まれます。
住宅を取得した際、または住宅用土地を取得した際には、適用要件を満たすと課税額が軽減される特例もあります。
以下の表をご参照下さい。
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ただし、住宅及び住宅用地の場合、特例により平成21年3月31日までは以下の軽減が受けることが可能です。
住宅(建物部分について)… 固定資産税評価額×3%
土地(宅地について) … 固定資産税評価額×1/2×3%
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| 建 物 |
特例の税額 |
不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額※1)×3% ※1 不動産取得税の軽減にかかる控除額については、各都道府県によって若干の相違があります。 詳しくは不動産所在の各都道府県税事務所にご確認下さい。
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| 軽減の要件 |
●買主の居住用、またはセカンドハウス用 ●50m²以上240m²以下(課税床面積) ●次のいずれかに該当するものであること (1) マンション等耐火建築物は25年以内、 木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること (2) 昭和57年1月1日以降に建築されたものであること (3) (1)(2)に該当しない住宅で、 新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものであること |
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| 土 地 |
特例の税額 |
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(下記AかBの多い金額) A=45,000円、B=(土地1m²当たりの固定資産税評価額×1/2)×{課税床面積×2(200m²限度)}×3% |
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| 軽減の要件 |
●上記「建物」の軽減の要件を満たすこと ●取得から1年以内にその土地に建物を建築する場合(土地先行取得の場合) |