
住まいに関する税金の特徴を「買うとき」「売るとき」に分けてご説明します。
なお、実際のお取引での税法上の適用の可否については、税理士・税務署にご相談のうえ判断していただくようお願いいたします。
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不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。
税額の計算方法
居住用財産の3000万円特別控除
居住用財産の税率軽減(軽減税率)
特定の居住用財産の買換えの特例
相続等により取得した居住用財産の買換えの特例
居住用財産の買換え等による譲渡損失の繰越控除
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除