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〔依頼者〕特定の不動産会社のみに仲介を依頼する契約です。複数の不動産会社に媒介を重複して依頼できません。また、依頼者は、自分で見つけた購入希望者であっても、仲介を依頼した不動産会社を通さずに売買契約を締結する事はできません。
〔媒介業者〕目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)へ5日以内に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上、書面にて依頼者に報告しなければなりません。
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〔依頼者〕専属専任媒介契約と同じく、特定の不動産会社のみに仲介を依頼する契約です。
ただし、自分で見つけた購入希望者であれば、不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
〔業者〕目的物件を指定流通機構(レインズ)へ7日以内に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上、書面にて依頼者に報告しなければなりません。
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〔依頼者〕複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
〔業者〕物件を指定流通機構(レインズ)への登録義務や業務処理状況などの報告義務はありません。
(※コールドウエルバンカー大阪西区堀江店では、一般媒介契約であっても指定流通機構(レインズ)への登録と売却活動のご報告を行なっております。)
以上が、国土交通省が定める媒介契約の基準を簡単に纏めた内容です。
コールドウエルバンカーでは、お客様の利益を最大限守り、他の不動産会社には無い、確かな安心感と満足をご実感頂くため、他社に先駆け日本でもエージェント制度を導入し、お客様に対し業務品質保証書の提出を行なうなど、国の定めた媒介契約基準より高いレベルの倫理規定を自ら課しております。
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